要介護状態になるとこれまでの生活を継続することが困難になります。多くの方は、要介護状態になるとどの様な生活になるのか分からないことに不安を感じています。 そのような不安を少しでもやわらげるように、担当のサービス提供責任者がご利用者様一人ひとりのニーズを丁寧にアセスメントし、これまでの生活水準に近いQOLの高い生活を送れるように訪問介護計画をご提案します。そして必要に応じてモニタリングを行い訪問介護計画のチェック、修正を行います。
訪問介護計画は、ご担当の介護支援専門員(ケアマネージャ)の作成する居宅サービス計画の範囲で作成しますが、ヘルパーステーション グレースでは、介護保険制度外のサービス(オプションサービス)についても別途利用料をご負担いただくことでご利用いただけます。
公的サービスは、生きていくために必要な最低限度のサービスが基本となりますので、それ以上の生活を望む場合にはオプションサービスが必要となります。
介護予防訪問介護(要支援1・2の方対象)・訪問介護(要介護1~5の方対象)
(1) 利用者の身体に直接接触して行う介助サービス(そのために必要となる準備、後かたづけ等の一連の行為を含む)
(2) 利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス
(3) その他専門的知識・技術(介護を要する状態となった要因である心身の障害や疾病等に伴って必要となる特段の専門的配慮)をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービス
○ 排泄介助、食事介助、特段の専門的配慮をもって行う調理
○ 清拭(全身清拭)、部分浴、全身浴、洗面等、身体整容、更衣介助、体位変換、移乗・移動介助、通院・外出介助
○ 起床・就寝介助
○ 服薬介助
○ 自立支援のための見守り的援
(1) 身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)
(2) 利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるもの
○ 掃除
○ 洗濯
○ ベッドメイク
○ 衣服の整理・被服の補修
○ 一般的な調理、配下善
○ 買い物・薬の受け取り
◆ 生活援助を利用できるのは、次の場合です。
・利用者がひとり暮らしの場合
・利用者の家族が障害や疾病などの場合
・利用者の家族が障害や疾病でなくても、同様のやむを得ない事情により家事を行うのが困難な場合
◆ 介護保険の対象とならないサービス
・本人以外の部屋の掃除など、家族のための家事
・庭の草むしりなど、ホームヘルパーがやらなくても日常生活に差し支えがないもの
・大掃除など普段はやらないような家事
サービス利用対象者(弊社で対応可能な方)
身体障害のある方、知的障害のある方、(国の定める疾患による)難病の方、障害のある児童(18歳未満)
食事、排せつ、衣類着脱、入浴、身体の清拭、洗髪、通院介助などを行います
調理、衣類の洗濯、衣類の補修、住居等の掃除、生活必需品の買い物などを行います
重度の障害があり常に介護が必要な方に、居宅介護や見守りの支援、外出時の移動の介護等を総合的に行います
知的障害や精神障害により介護が必要な方に、外出時の移動の介護等を行います
視覚障害により移動が困難な方に、外出時の移動の介護や外出先での必要な情報支援(代筆・代読等)を行います
利用者の世帯における所得に応じて負担上限月額(前年の所得に応じて1年ごとに改定)が設定され,上限月額に至るまでは費用の1割をご負担いただきます。
社会参加や余暇活動等の外出の際にガイドヘルパーが移動を支援します
※原則、通勤、通学の送迎には利用できませんが、ひとり親世帯等、一定要件を満たす児童は、通学時の送迎にも利用できます
ヘルパーステーション グレース 運営規程(移動支援事業)
上記サービスを全額自己負担頂くことで、介護保険や傷害福祉サービスの支給決定を受けて
おられない方に対しても、同等のサービスを提供致します。但し、制度利用の方が優先となります。